2016年07月31日

特別警報

 気象庁の「特別警報」を知っていますか? 「警報」の基準を大きく超える現象に対して発表され、従来の警報が住民の迅速な避難につながらなかったことを改善するのが目的だそうです。
 対象となる事例は、東日本大震災での大津波や、観測史上最高の潮位を記録した伊勢湾台風での高潮、紀伊半島を襲った「平成23年台風第12号」の豪雨などを想定しています。
 この伊勢湾台風は、災害対策基本法成立のきっかけともなりました。この台風では、気圧の低下による海面の吸い上げ効果、湾の奥に向かって海水が増す吹き寄せ効果、暴風による高波で堤防が決壊。しかし、厳重な警戒を呼び掛ける情報は、停電と電話の不通で十分に伝わらず、ハザードマップの存在も住民は知りませんでした。報道は「被害」を知らせても、「防災」を促すものではなかった(中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会報告」)
 非常時の情報は、人命を守ってこそ意味を持ちます。的確な伝達へ、不断の取り組みを期待したいものです。一方、受け取る側も、予断や油断を排し、万全な行動を取りたいものですね。無事故は、注意と努力で「勝ち取る」ものと心得ましょう。

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